一般社団法人聖路加看護学会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人聖路加看護学会 (英文名:St.Luke’s Society for Nursing Research) と称する。

(定義)
第2条 この定款及び関連の規則等において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)評議員 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員を意味する。
(2)評議員会 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会を意味する。

(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目 的)
第4条 この法人は、会員相互の学術的研鑽および交流をはかることで、看護実践の向上と看護学の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術大会、シンポジウム及び講演会の開催
(2)学会誌、図書などの刊行
(3)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(公 告)
第7条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員及び評議員

(種 別)
第8条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員:看護学の研究、看護実践、看護教育に携わる者でこの法人の目的に賛同する個人
(2)名誉会員:本学会の発展に多大なる貢献をした個人で、理事会の承認を得た者

(入 会)
第9条 正会員として入会しようとする者は、別に定める手続きに従って、理事長に申請し、理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)
第10条 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。ただし、第4号に関しては正会員のみに適用する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4)3年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定により、その資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。

(退 会)
第13条 会員は、任意に退会することができる。ただし、理事会に退会届を提出するものとする。

(懲 戒)
第14条 会員が次の各号の一に該当する場合には、別に定める手続きに従って、理事長が理事会の決議を経て、懲戒することができる。
(1)法令又はこの法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉又は信用を毀損し、その他会員としての品位を損なう行為をしたとき

(評議員)
第15条 この法人には、評議員を置くものとする。
2. 評議員は、別に定める選挙規程に基づき、正会員による選挙により、会員の中から選出する。
3. 評議員の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。なお、1回に限り再任することができる。
4. 評議員が第29条各号の一(ただし、同条2号中「役員」とあるのは「評議員」と読み替える。)に該当する場合には、評議員会の決議によって除名することができる。
5. この場合には、その評議員に対し、除名の決議を行なう評議員会の1週間前までにその旨を通知するとともに、評議員会において弁明する機会を与えなければならない。
6. 第4項により除名したときは、その評議員に対し、書面をもって通知し、かつ全評議員に対して除名したことが明らかになる方法にて周知させる。

第3章 評議員会

(構 成)
第16条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2. 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
3. 名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各種規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)各事業年度の事業報告及び決算
(5)会員及び評議員の除名
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(9)理事会において評議員会に付議する事項
(10)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び財団法人に関する法律に規定する事項並びにこの定款に定める事項

(開 催)
第18条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時評議員会は、必要に応じて随時、別に定めるところにより開催する。

(招 集)
第19条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

(議 長)
第20条 評議員会の議長は、理事長とする。

(決 議)
第21条 評議員会の決議は、次項に規定するものを除き、総評議員の過半数が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって決する。
2. 次に掲げる評議員会の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上をもって行わなければならない。
(1)会員及び評議員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第22条 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

(決議の省略)
第23条 理事又は評議員が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)評議員会が開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事及び監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)その他法令に規定する事項
2. 議事録は、議長が作成し、議長及び議長が議事録署名人として出席評議員の中から指名する2名が、これに署名し又は記名押印しなければならない。

(会員ヘの通知)
第25条 評議員会の議事の要項及び議決した事項は、この法人が発行する機関誌等にて会員に通知する

第4章 役員等

第1節 役員

(役員の種類等)
第26条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7名以上10名以内 但し、そのうち最低7名は評議員から選出する。
(2)監事 3名以内 但し、評議員の中から選出する。
2. 理事のうち、1名を理事長とし、理事長をもって、一般社団法人及び財団法人に関する法律上の代表理事とする。この定款の他の条項及び関連の規則等においても同様とする。

(役員の選任)
第27条 役員は、評議員会において選任する。
2. 理事長は、理事の中から、理事会において選定する。

(役員の任期)
第28条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。なお、1回に限り再任することができる。
(2)監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。なお、1回に限り再任することができる。
(3)補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第29条 役員が次の各号の一に該当する場合には、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(理事長の職務)
第30条 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2. 理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事長が理事会の決議を経て指名した順序により、理事がその職務を代行する。

(理事の職務)
第31条 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、評議員会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議する。
2. 理事は、法令及びこの定款並びに評議員会の決議を遵守し、この法人のため忠実にその職務を行う。

(監事の職務)
第32条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(2)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会及び評議員会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

第2節 学術大会会長

(学術大会会長の選任)
第33条 この法人に学術大会会長1名を置く。
2. 学術大会会長は、学術大会を主催する。
3. 学術大会会長は評議員会において会員のなかから選任する。

第5章 理事会

(構成等)
第34条 この法人には理事会を設置し、すべての理事をもって構成する。
2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、議決権は有しない。

(権 限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに付議すべき事項の決定
(2)前号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長の選定及び解職

(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。

(議 長)
第37条 理事会の議長は、理事長とする。

(代理出席の禁止)
第38条 理事は、代理人を出席させ、若しくは委任状を提出することにより、自ら理事会に出席したものとすることはできない。

(議 決)
第39条 理事会の議事は、 議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第40条 理事長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
(4)議長の氏名
(5)出席した理事及び監事の氏名
(6)その他法令に規定する事項
2.議事録は、議長が作成し、出席した理事及び監事の承認を得て、理事長がこれに署名し又は記名押印しなければならない。ただし、他の出席理事が署名し又は記名押印することを妨げない。

第6章 会員総会等

第1節 会員総会

(会員総会の開催と権限)
第42条 会員総会は理事長が招集する。
2. 会員総会は年1回開催する。但し、会員の5分の1以上の請求があったとき及び理事会が必要と認めたときには、理事長は臨時に会員総会を開催しなければならない。
3. 会員総会は理事会が必要と認めた事項について議決をする。
4. 会員は、会員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、名誉会員は議決権を有しない。

(決議)
第43条 会員総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。

第2節 学術大会

(学術大会の開催と運営)
第44条 学術大会は、年1回開催する。
2. 学術大会会長は、学術大会の企画運営を審議するため、学術大会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第7章 財産及び会計

第1節 財産

(財産の構成)
第45条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)財産から生ずる収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入

(財産の管理)
第46条 この法人の財産は、理事会の決議を経て、理事長が管理する。

(経費の支弁)
第47条 この法人の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。

第2節 会計

(会計の基準)
第48条 この法人の会計に関する事項は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計慣行に従うものとする。

(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。また、これを変更するときも同様とする。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し監事の監査を受け、理事会及び定時評議員会の承認を受けなければならない。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け等)
第51条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の決議を経なければならない。
2. この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。
3. 決算の結果剰余金が発生した場合は、次事業年度に繰り越すものとし、特定の個人又は団体への分配は行わないものとする。

第8章 委員会

(設置等)
第52条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。
2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

第9章 機関誌

(機関誌の発行)
第53条 この法人は、機関誌を発行する。

第10章 定款の変更等

(定款の変更)
第54条 この定款は、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(解散)
第55条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第56条 この法人の解散に伴う残余財産は、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする非営利団体又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

(会計帳簿等の備置き及び閲覧等)
第57条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備え置かなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)役員、評議員及び会員の名簿
(3)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(4)会計帳簿及びその関連資料
(5)事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書
(6)その他法令で定める書類及び帳簿
2. 前項に定める書類のうち、定款並びに役員、評議員及び会員の名簿は、常に最新の状態に更新して、主たる事務所に備え置くものとする。また、理事会の議事に関する書類は理事会の日から、評議員会の議事に関する書類は評議員会の日から、会計帳簿及びその関連資料は会計帳簿の閉鎖の日から、事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属書類はその作成日から、それぞれ10年間、主たる事務所に保存しなければならない。
3. 第1項各号の書類及び帳簿の閲覧又は謄写については、法令の規定によるものとする。